【2022年税制改正大綱】暦年贈与はどうなるのか、今後の予想と対策とは

営業

どうも、AFP資格所有者兼現役保険営業マンのはぴまるです。

さて今回は2021年12月10日に自民党から発表された

税制改正大綱の中で

注目すべきポイントを

FP兼現役保険営業マンの視点から

お伝えしていきます。

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贈与税の改正は先送り

まず保険営業マンであれば

1番気になるのは

贈与税

だと思います。

なぜなら保険営業マンにとって

暦年贈与の制度は

生命保険の販売に直結する制度だから

です。

しかし最近では

贈与財産ありきの保険契約は

将来的に契約者の利益を損なう可能性が高くなる

ことから保険会社によっては規制がかけられていると思います。

とはいえ、贈与がなくなった後も継続できるような保険契約であれば問題ない訳で

全くダメになったという事ではなく、

あくまでも

暦年贈与と生命保険契約を切り離して提案する分には問題ありません。

念の為述べておきますが

暦年贈与と生命保険契約は全く別物です。

私の感覚ですが、

どうも暦年贈与と生命保険契約が必ずセットでなければならない

という考えを持った保険営業マンが少なからずいるように思います。

具体的に申し上げると

相続対策=暦年贈与年間110万円=年払い保険料110万円の生命保険契約

↑この考えを持っている方は要注意です。

もし↑のようなご契約をお預かりできたとしても、

将来的に贈与がストップしたときに

その後の保険料を払えなくなったら

中途解約or払い済みの可能性が高くなります。

生命保険というものは

中途解約するとほとんどの場合

お客様にとって不利益となります。

しかも

暦年贈与(一般的な)は

相続対策の中では

いろんな対策をやったあとに

それでも余裕がある方が

最後にやるべき事

です。

長くなりそうなので相続対策については

また別の記事をアップしたいと思います。

少し脱線しましたが、

実はひとつ前の2020年12月に発表された税制改正大綱では

贈与税は

諸外国の制度を参考にしつつ(中略)本格的に検討する。

https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html

という文言が入っていました。

以下ご参照ください。↓

令和3年度税制改正大綱/自民党

その後様々な憶測が飛び交っていました。

例えば

贈与税の非課税枠110万円が廃止されるのでは

とか

現状では相続時に過去3年間の贈与財産が相続財産に加算されていたものが

3年以上遡る事になるのでは

というものです。

今回の税制改正大綱では

贈与税改正の文言は記載されていませんでした。

令和4年度税制改正大綱/自民党

したがって2022年度の改正は先送りということです。

とりあえずほっとしました。

ただし、

贈与税の改正が今後無くなった訳ではなく

むしろ近い将来改正されるものと考えておいた方がよいと考えます。

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贈与税改正について今後予想される事

もし近い将来、贈与税が改正されるとしたらどんな税制になるのか、

税務の専門家である税理士さんの方々はどう予想しているのかまとめてみます。

暦年贈与廃止説

私がネット上で情報収集する際に

いつも勉強させていただいているYouTubeチャンネルをご紹介します。

秋山税理士さんの相続専門チャンネルです。↓

非常にわかりやすく説明して頂いて本当にありがたいです。

しかも、

税理士さんの視点から

今後の予想

についても言及して頂いてます。

もちろん将来的な話なので不確実な事ではありますが、

プロ目線での今後の予想を知る事ができます。

ここでポイントとなるのは

暦年贈与110万円の非課税枠廃止は現実的ではない

という点です。

たしかにこれまで長年継続してきた制度をいきなり廃止にするのは

コスト増や社会的混乱などの理由から現実的ではない

と考えられますよね。

贈与加算の期間延長説

毎年贈与している方(財産を持っている方)が亡くなってしまった場合

現在の税制では

過去3年に遡った贈与財産を

相続財産に加算する

事になります。

要するに

亡くなる前の3年間の贈与はなかったもの

になる訳ですね。

税理士さんの見解をまとめると

どうやらこの期間延長説が最も有力ではないか

と予想しています。

というのも

諸外国の制度を参考に検討をすすめる

という方針が打ち出されました。

実は諸外国では

生前贈与した財産を相続時に

長期に遡って相続財産に加算しています

以下表にまとめてみましたのでご参照ください。

主要国の贈与比較
相続財産への合算基礎控除額
日本過去3年分年間110万円
アメリカ過去全て約12.6億円
(生涯累積、遺産税と共通)
イギリス過去7年分約4,843万円
(7年累積、相続税と共通)
ドイツ過去10年分配偶者:約6,600万円
子:約5,280万円
(10年累積、相続税と共通)
フランス過去15年分配偶者:約1,066万円
直系血族:約1,320万円
(15年累積、相続税と共通)
参照:税調第18回総会 資料を元に転記

比較してみると主要国では

贈与税と相続税が一体化されているのがわかります

アメリカに至っては生前贈与すべてが相続財産に加算されていますね。

しかし、どの国も

基礎控除額がとても大きいですね。

これだと財産の移転が

消費意欲が高い若年層へ早期に実現しやすくなるのではないでしょうか

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今後の相続対策として考えられる事

さて、贈与税と相続税の一体化が今後実現したとして、

これからはどんな相続対策が有効なのか

とても勉強になる税理士さんのYoutubeチャンネルをご紹介します。

女性税理士ひらゆかさんのチャンネルです。

動画の中で

これから有効な相続対策として2つを挙げられています。

  1. 親名義で減価する資産を購入する
  2. 孫などの相続ではない人への贈与

詳細は動画をご覧になっていただきたいのですが、

とても斬新で目からうろこでした。

間違いなく保険会社では教えてくれません

そもそもこのようなことを教える事ができる人は保険会社にはいないでしょう

本当にありがたいです。

その他にも相続関連の動画をたくさんアップされていますので是非ご覧になってください。

その他にもたくさん考えられることはあると思いますが

また別の記事でアップしたいと思っています。

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まとめ

今回は保険営業にとても影響のある

贈与税についてお伝えしました。

毎年税制改正大綱が12月に発表されますので、

気になる方はチェックされてみてください。

今後も人の役に立つ保険営業マンを目指して精進していきます。

近々相続に役立つ記事をアップしたいと考えています。

今回も最後までご覧いただきありがとうございます!

それでは!

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